会社側が年末調整ではやってくれない医療費控除・寄付金控除・配当所得・株式等の譲渡所得等の還付の為に税務署に行って来ましたー!



■医療費控除■
所得税:(医療費-10万)×20%=7,572円 ※課税される所得金額によって5%〜40%
住民税:(医療費-10万)×10%=3,786円 


■寄付金控除■
ふるさと納税分。医療費控除を申告するとワンストップ特例制度は適用出来ません。
所得税:(寄付金-2,000円)×5%=2,150円
住民税:(寄付金-2,000円)×95%=40,850円


しかし申告内容確認票を見ると8,192円しか所得税分は還付されない模様。計算上は9,722円だと思うのですが。住民税も支払った金額しか書かれてないし還付の詳しい数字が不明…(´・ω・`) ちなみに住民税分は平成28年6月〜平成29年5月まで税額控除されて安くなります。








私は特定口座の源泉徴収ありにしているので下記の金額を既に徴収されています。
所得税及び復興特別所得税源泉徴収税額=15.315%、住民税=5%。

しかし平成27年度分は【配偶者控除の適用を受けているが、株の利益や配当所得などが38万円以下】なので確定申告の際に総合課税で申告すると還付されます!!



■配当所得■
所得税:配当所得×15.315%=8,999円
住民税(配当割当控除):配当所得×5%=2,940円


■株式等の譲渡所得等■
所得税:株式等の譲渡所得×15.315%=18,625円
住民税(株式等譲渡所得割額控除):株式等の譲渡所得×5%=6,079円


配当所得と株式等の譲渡所得の所得税分合計で27,624円は銀行口座に還付されるハズ。
配当所得と株式等の譲渡所得の住民税分合計は9,019円を割当控除として住民税額控除されて安くなるハズ。